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普通賃貸借契約と定期賃貸借契約の違い?

2025年11月13日

普通賃貸借契約と定期賃貸借契約の違い?

お店を営業するにあたり、まず初めに営業する場所が必要です。
ほとんどの方は物件を借りて営業することが多いでしょう。
物件を借りる際、賃料や保証金等のお金に関する条件に注目されがちですが、今回は契約形態や契約期間等人によっては見落としがちな点をピックアップしていきます。 
契約形態とは何か?
主に皆さんが耳にする言葉で大きく分けて2つになります。
普通賃貸借契約と定期賃貸借契約になります。
この2つの契約の大きな違いを紹介致します。 

普通賃貸借契約とは? 
契約期間満了後も、借主の希望があれば基本的に契約更新を行える契約。分かりやすいイメージとしては自動更新される契約になります。

定期賃貸借契約とは? 
契約期間満了後は、 契約更新は無く、満了と同時に退去をしないといけない 契約。分かりやすいイメージとしては期間限定の契約になります。
次に2つの契約形態のそれぞれメリット・デメリットを紹介します。

【普通賃貸借契約のメリット】
・期間満了後も借主から解約の申し出が無ければ長期間借り続けることが可能。  

【普通賃貸借契約のデメリット】
・物件によっては契約更新毎に更新料が発生する物件がある
・定期賃貸借契約の物件より家賃が高く設定される場合がある
・貸主の正当事由な理由(例:建て替え・建物の老朽化)によっては退去しなければならない可能性がある
・短期間で退去される場合、違約金が発生する場合がある 

 【定期賃貸借契約のメリット】
・短期間のみ使用したい方
・物件によっては家賃を相場より安く貸してる場合がある
・契約期間中は原則貸主から解約されることがない

 【定期賃貸借契約のデメリット】
・期間満了時は退去しなければならない
・原則借主から解約ができない
これを見てやはり普通賃貸借契約のほうがいいと思うでしょう。
この記事を書いている私でもこの文を読むと思います。
ですが、現在では様々な条文の追加や特約事項等があり日々内容進化しております。

例えば、定期賃貸借契約は契約期間満了後時に退去になりますが、再契約をされる場合も増えてきました。不確定な要素が強いものの、退去するリスクは以前よ減っています。
また、原則定期賃貸借契約は解約が出来ません。それは貸主にも同じですが、そうなると借主のリスクが大きい為、借主側に中途解約ができるよう契約書に入れることが増えました。

逆に普通賃貸借契約は以前に比べて厳しくなっている点があります。
それは更新料が発生する場合です。名古屋や愛知県全域ではなかなか無かった風習で、主に東京等の関東で行われている風習です。例えば、更新料として2年毎に家賃1ヶ月分を支払う等があります。名古屋ではそこまでいきませんが、数万円を払う等増えてきております。  

そう言った意味では定期賃貸借契約も悪いところばかりではありません。 
店舗を借りられる方は、初期費用の金額面だけでは無く契約形態をしっかり確認して物件を選んでいきましょう。
また、店舗売却を検討される方も現在どんな契約形態か把握をしておくのも重要です。 
弊社の物件で検討もしくは店舗売却を相談される際はに分からないことはご相談下さい。
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